社会福祉法人・神召会へようこそ
当保育園は、キリスト教精神に基づいて、1. 健康なこども / 2. 自分の力を発揮し、友だちも大切にするこども / 3.自主的で意欲的なこどもとともに育つことを目標とします。
保育目標
園のファイスブックを随時更新しております!
https://www.facebook.com/sion.nursery.school
車に例えるならば、お子さんが車体、保護者の方々(おじいさまやおばあさまも含んで)と保育者が前後左右の車輪となって、常に協力し合い、共感し合って子育てに取り組みたいと考えております。
法人の沿革
社会福祉法人神召会は、昭和38年にアーサー・グレエル師並びに野副陽二師らの努力によって愛隣保育園が設立されたことに始まります。
そして、キリスト教に基づき、乳幼児の保育を行うことを目的としてきました。 その後、昭和42年に認定こども園ひばりの経営を引き継ぎ、次いで昭和44年に認定こども園シオンの経営を引き継ぎました。これらの施設は、何れも児童福祉法に規定する児童福祉施設(第二種社会福祉事業)であって、保護者が労働又は疾病のために家庭において保護養育を充分に受けることができない、いわゆる「保育に欠ける乳幼児」を日々保護者の委託を受けて保育することを目的とした施設であります。
なお、平成10年4月1日より愛隣児童クラブ(児童館)を設立し、学童保育を実施しております。ここでは、主として、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校1~3年に就学している児童の健全育成を目的としております。各施設では、保護者の方々からお預かりした乳幼児をより良い環境の中におき、専門的技術を有する保育者の指導の下、健やかな育成を図り、子どもたちの福祉を増進するよう毎日の教育・保育に取り組んでいます。
認定こども園ひばり
住所 | 〒862-0914 熊本市東区山ノ内1丁目1-87 |
---|---|
TEL | 096-369-7921 |
FAX | 096-365-3228 |
園長 | 坂本 幸子 |
沿革 |
本園は、昭和30年に原田真須女氏によって創設されました。その後、原田氏の健康上の理由から、昭和42年より社会福祉法人神召会がこの事業を引き継いで経営することとなりました。 昭和44年度民間老朽施設改築補助等により昭和45年3月に全面改築を実施、平成6年2月には国庫補助並びに熊本市の助成により乳児棟の全面改築を実施し、一層充実した保育を行うことができるようになりました。本館は平成10年度末に国庫補助による大規模修繕が行われ現在に至っております。 さらに、平成28年4月1日より幼保連携型認定こども園に移行し、定員を130名としました。(1号認定の子ども10名) |
定員 | 130名 (0歳児より小学校就学前の児童を対象) |
愛隣保育園、愛隣児童クラブ
住所 | 〒863-0043 本渡市亀場町亀川1750 |
---|---|
TEL | 0969-22-3736 |
FAX | 0969-23-4443 |
園長 | 坂本 馨 |
沿革 | 本園は、昭和38年にアーサー・グレエル師並びに野副陽二師、更には本渡キリスト教会の方々の努力によって創設されました。そして、昭和59年民間老朽施設改築補助により全面的な改築を実施しました。 なお、平成10年3月に保育園園庭内に2階建の愛隣児童館を建設し、平成10年4月1日より学童保育(放課後児童健全育成事業)を実施しております。 |
定員 | 愛隣保育園100名 (0歳児より小学校就学前の児童を対象) 愛隣児童館70名 (小学校1年~3年の児童を対象) |
認定こども園シオン
住所 | 〒860-0004 熊本市新町4丁目7-35 |
---|---|
TEL | 096-356-8184 |
FAX | 096-324-6014 |
園長 | 稲垣 昇 |
沿革 | 本園の建物は、当初、熊本キリスト教婦人連合会が施療事業を行うために明治41年に設立したシオン(紫苑)会によって昭和46年に建設されました。終戦後、社会事情が変化したためシオン会は施療事業を廃止し、昭和23年に熊本YMCAが同団体の会館として使用を開始しましたが、昭和40年に青少年センターの新設に伴い移転しました。そこで、キリスト教婦人団体シオン会が社会福祉活動を通じて社会に貢献した歴史的功績を記念し、新たに改造増築し、昭和41年4月1日に「シオン」の名を受け継いで乳児保育を中心とする社会福祉事業を開始したのが認定こども園シオンの始まりです。 その後、14年間保育事業を続けて参りましたが、昭和55年5月に日本自転車振興会の補助により、現在の新町4丁目に新築移転しました。平成14年度には、国庫補助並びに熊本市補助による大規模修繕工事が実施されました。さらに、平成28年4月1日より幼保連携型認定こども園に移行し、定員を130名としました。(1号認定の子ども10名) |
定員 | 130名 (0歳児より3歳児までの児童を対象) |
その他
認可 | 昭和38年11月1日、認可番号683番 |
---|---|
設立登記 | 昭和38年12月17日 |
理事会 | 稲垣 昇理事長を含み理事7名並びに監事2名で構成 |
評議員会 | 8名で構成 |
所在地 | 〒862-0914 熊本市東区山ノ内1丁目1-87 認定こども園ひばり内 |
TEL | 096-369-7921 |
FAX | 096-365-3228 |
社会福祉法人神召会 定款
第1章 総則
(目 的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、キリスト教精神に基づき、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されることができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)保育所 愛隣保育園の設置経営
(ロ)幼保連携型認定こども園 認定こども園ひばりの設置経営
(ハ)幼保連携型認定こども園 認定こども園シオンの設置経営
(ニ)放課後児童健全育成事業 愛隣児童クラブの設置経営
(名 称)
第2条
この法人は、社会福祉法人神召会という。
(経営の原則等)
第3条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2. この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯並びに経済的困窮者等を支援するため、無料又は定額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を熊本県熊本市東区山ノ内1丁目1番87号に置く。
2. 前項のほか、従たる事務所を熊本県天草市亀場町亀川字榎木丸1750番地に置く。
第2章 評議員
(議員の定数)
第5条
ここの法人に評議員7名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会においておこなう。
2. 評議員選任・解任委員会は、3名以上で構成する。
3. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5. 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3. 評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条
評議員は無報酬とする。
第3章 評議員会
(構 成)
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権 限)
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第11条
評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第12条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第13条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 評議員会に議長を置き、議長は会議に出席した評議員のうちから互選により選出する。
3. 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条
この法人には、次の役員を置く。
(1)理事6名以上
(2)監事2名
2. 理事のうち1名を理事長とする。
3. 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第16条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3. 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬)
第21条
理事及び監事は、無報酬とする。
(職員等)
第22条
この法人に、職員を置く。
2. この法人に、事務局長を1名置く。
3. この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
4. 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構 成)
第23条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第24条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第25条
理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第26条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第28条
この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2. 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)熊本県天草市亀場町亀川字榎木丸1751番地4、1750番地1所在の鉄筋コンクリート造、陸屋根3階建て愛隣保育園園舎1棟598,19㎡(1階289,64㎡、2階278,25㎡、3階30,30㎡)
(2)熊本県天草市亀場町亀川字榎木丸1750番1所在の愛隣保育園敷地1筆734,69㎡及び熊本県天草市亀場町亀川榎木丸1751番4所在の愛隣保育園敷地1筆330,21㎡
(3)熊本県熊本市東区山ノ内1丁目3032番地3所在の鉄骨コンクリート造、木造、陸屋根鉄板葺3階建認定こども園ひばり本館園舎1棟453,45㎡(1階208,80㎡、2階207,90㎡、3階36,75㎡)
(4)熊本県熊本市東区山ノ内1丁目3032番地4所在の鉄骨造、亜鉛メッキ、鋼板葺2階建認定こども園ひばり乳児棟園舎1棟275,92㎡(1階124,44㎡、2階151,48㎡)
(5)熊本県熊本市東区山ノ内1丁目3032番3所在の認定こども園ひばり敷地1筆661,62㎡及び熊本県熊本市東区山ノ内1丁目3032番9所在の認定こども園ひばり敷地1筆128,25㎡
(6)熊本県熊本市中央区新町4丁目7番66号所在の認定こども園シオン敷地1筆323,54㎡
(7)熊本県熊本市中央区新町4丁目7番66号所在の鉄筋コンクリート造、陸屋根2階建認定こども園シオン園舎1棟390,89㎡(1階186,73㎡、2階204,16㎡)及び熊本県熊本市中央区新町4丁目9番地14号所在の鉄骨造、合金メッキ鋼板葺2階建認定こども園シオン園舎1棟128.92㎡(1階64,46㎡、2階64,46㎡)
(8)熊本県天草市亀場町亀川字榎木丸1750番地1所在の木造スレート葺2階建愛隣児童クラブ児童館及び愛隣保育園園舎1棟167,74㎡(1階83,87㎡、2階83,87㎡)
(9)熊本県天草市亀場町亀川字榎木丸1750番地1所在の木・軽量鉄骨造、亜鉛メッキ、鋼板葺平屋建愛隣保育園園舎1棟109,61㎡
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第29条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするとは、理事会及び評議員会の承認を得て、熊本市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、熊本市長の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第30条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第31条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第32条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第34条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第35条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解 散)
第36条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第38条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、熊本市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を熊本市長に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第39条
この法人の公告は、社会福祉法人神召会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第40条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 野副陽二
理事 アーサー・グレエル 松本碩春
〃 朝倉武義 江崎住吉
〃 梶原順一郎 佐々木シゲ子
監事 平田正範 太田しず子
2. この定款は、平成29年4月1日から施行する。